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定年後再雇用 同じ仕事で賃金減は違法 契約社員が勝訴公開日:2016.05.26仕事内容は同じなのに定年後の再雇用で賃金を減らされたのは違法だとして、契約社員のトラック運転手3人が勤務先の運送会社「長沢運輸」(横浜市西区)正社員と同じ賃金の支払いなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁は13日、請求通り、正社員の賃金規定の適用と差額分計415万円の支払いを命じた。佐々木宗啓(むねひら)裁判長は、「正社員と賃金格差を設ける特段の事情は見当たらず、労働契約法に違反する」と指摘した。 2013年施行の改正労働契約法は、有期雇用と無期雇用の間で賃金や労働条件に不合理な格差を設けることを禁じている。原告側の弁護団によると、定年後の再雇用賃金引き下げを同法違反と認めた判決は初めて。 判決によると、3人は14年3〜9月に60歳の定年を迎え、1年契約の嘱託職員として再雇用され...