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定年後雇用、年収減に泣く「同一労働」訴え棄却公開日:2021.02.24「システムエンジニアとしての仕事は同じなのに、定年後は年収が2割以上も減った」。愛知県在住の男性(62)は2019年10月、定年前との賃金の差額などを求め、正社員として働いていた派遣会社を訴えた。再雇用後は、正社員から「限定社員」の身分に。月給制から時給制に変わり、賞与もなくなった。13日に名古屋地裁が出した判決は、訴えを全面的に退けた。焦点になったのは、正社員と、非正規社員との不合理な待遇格差を禁じる労働契約法旧20条(現パートタイム・有期雇用労働法8条)だ。判決では、再雇用後の「限定社員」は雇用期間の定めがなく、有期雇用の非正規には当たらないと判断。20条に違反しないと位置づけた。さらに、退職金を受け取っていることなどを理由に、住宅手当といった各種手当の不支給も「不当ではない」とした...