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基本給の格差、最高裁「性質や支給目的など踏まえ検討を公開日:2023.09.12定年後の再雇用について、仕事の内容が定年前と同じなのに基本給を半額以下にされたことが不当かどうか争われた裁判で、最高裁判所は「不合理かどうかは基本給の性質や支給の目的などを踏まえて検討すべきだ」とする考え方を示しました。正規雇用と非正規雇用の賃金をめぐり最高裁が基本給の格差について判断を示したのは初めてです。 (NHK 7月20日) 定年後に再雇用した場合、基本給を6割未満にするのは違法だという判決が続き、6割というのが相場になってきていた。これに対して、最高裁は、合理的な基本給の額は基本給の性質や目的によるとして、事実上、一律6割という漠然とした相場観に基づく判断は不合理だとした。至極、もっともな見解ではある。基本給の性質や目的によっては、6割より低くてもよいかもしれな...